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売買契約約款
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- 第1条(総則)
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- 1.本売買契約約款(以下「本約款」といいます。)は、セレンディップ・ロボクロスマーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)と会員との間のロボット等の動産(付属品・周辺機器含み、以下「売買物件」といいます。)の売買契約について適用されます。なお、本約款に定めのない事項については、「RXM会員サービス会員規約」の定めによります。
- 2.売買物件の保守等、アフターサービスは別紙「アフターサービス規定」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
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- 第2条(用語の定義)
- 本約款で使用される用語は、特に断わりのない限り、RXM会員サービス会員規約に準じるものとします。
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- 第3条(売買物件)
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- 1.会員は、売買物件の機種指定のみできるものとし、当社は購入申込書記載の機種について、その時点において販売可能なものを会員に通知し、このうち会員が指定した売買物件を売り渡すものとします。
- 2.前項に基づき当社が会員に通知する売買物件は、以下の各号のいずれかになります。なお、本約款において、特に断りのない限り、「売買物件」には、以下の各号全てが含まれるものとします。
- ①新品(以下「新品」といいます。)
- ②当社が当社の他の会員にレンタルし、当該レンタル終了後返還を受けた当社所有のレンタル資産及び他の会員へのレンタル実績ない、当社倉庫に保管していた当社所有のレンタル資産(以下、併せて「中古品」といいます。)
- ③購入申込みをした会員が当社より借り受けているレンタル物件(以下「レンタル物件」といいます。)
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- 第4条(売買物件の引き渡し)
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- 1.当社は、売買物件を会員が指定する場所(日本国内に限る。ただし、日本国政府が定める避難指示区域は除く。以下「納入場所」といいます。)に引き渡すものとします。
- 2.会員がレンタル物件を購入する場合は、レンタル契約満了の時点で、会員に引渡しがなされたものとします。なお、この場合には、会員が使用中のレンタル物件を現状有姿条件にて、販売・引渡しを行うものとします。
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- 第5条(売買代金等)
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- 1.会員は当社に対して、売買代金及び運送費等の諸費用を請求書記載の支払条件にて支払うものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
- 2.売買物件の引渡しに関わる運送費等の諸費用は、会員の負担とします。なお、運送費等の諸費用は、納入場所に基づき当社が別途定める料金とします。
- 3.運送費等の諸費用は、売買代金支払時に全額支払うものとします。ただし、第4条2項の場合輸送費は発生しません。
- 4.会員は、売買代金及び運送費等の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払います。
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- 第6条(検査)
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- 1.会員は、売買物件の引渡しを受けた後、7日以内に検査を行い、会員は前項の期間内に検査結果を当社に書面で通知(以下、「通知書」といいます。)するものとします。但し、検査において売買物件の機能に不完全その他の不具合(以下「初期不良」といいます。)を発見した場合は、その内容を通知書に必ず記載をするものとし、この場合は内容に基づき、当社と会員の両者で対応を協議するものとします。
- 2.買主は検査完了まで、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
- 3.会員が通知書を交付したとき(第1項但し書きに該当する場合は除く)、売買物件は完全な状態で引き渡されたものとみなします。また、本条第1項の期間内に会員が当社に対し通知書を送付しない場合も売買物件は完全な状態で引き渡されたものとみなします。
- 4.本条第3項に基づき売買物件が完全な状態で引き渡されたとみなされた場合、以降会員は売買物件の品質等が売買契約の内容に適合していないことを主張できず、売買物件の修補、代替品及び不足分の引渡し、代金減額及び損害賠償を請求できないものとし、かつ、売買契約を解除できないものとします。
- 5.第4条2項の場合には、本条の適用はないものとします。
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- 第7条(所有権の移転)
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- 1.売買物件の所有権及び危険負担は、引渡し完了時に移転するものとします。ただし、引渡し後に代金を支払う場合には、代金全額の支払い時まで当社は所有権を留保するものとし、会員が売買物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、会員に移転するものとします。
- 2.売買物件の所有権移転後、会員は、売買物件に貼付された当社の所有物件であったことを明示する表示、表記等を会員の負担により除去するものとします。
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- 第8条(担保責任)
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- 1.当社は会員に対して、引渡時において売買物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、売買物件の商品性及び会員の使用目的への適合性については担保しません。
- 2.第4条2項に基づく引渡しは現状有姿とし、当社は会員に対して一切の契約不適合責任を負わないものとします。
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- 第9条(売買物件の輸出)
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- 1.会員は、売買物件を日本国内で使用するものとします。
- 2.会員が売買物件を輸出する場合には、当該輸出及び海外での使用に関し当社は一切の責任を負わないものとし、会員規約及び本約款に基づく会員サービスの対象外とします。
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- 第10条(債務不履行解除)
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- 1.当社は、会員が以下の各号いずれかに該当する事由が発生したときは、催告をすることなく通知のみにより売買契約の一部又は全部を解除するものとします。
- ①会員が、本約款の各条項のいずれかに違反したとき
- ②会員が、会員規約第14条1項各号のいずれかの事由に該当したとき
- ③その他会員が当社との信頼関係を著しく毀損したとき
- 2.前項に基づき当社が解除した場合、当社はそれにより会員が被った損害について賠償の責任を負いません。
- 3.本条1項に基づく解除後、当社は売買物件を速やかに引き揚げることができるものとし、その費用は会員の負担とします。また、当社になお損害がある場合、会員はこれを賠償するものとします。
- 1.当社は、会員が以下の各号いずれかに該当する事由が発生したときは、催告をすることなく通知のみにより売買契約の一部又は全部を解除するものとします。
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- 第11条(損害賠償)
- 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、当社が売買契約または本約款に違反したことに起因または関連して会員に損害を与えた場合において、当社の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害等)は含まないものとし、第5条1項に定める売買代金額を上限とします。
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- 第12条(データの消去)
- 売買物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、会員負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします。
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- 第13条(支払遅延損害金)
- 会員が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、会員は当社に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
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- 第14条(権利義務の譲渡禁止)
- 会員は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡及び貸与してはなりません。
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- 第15条(不可抗力)
- 当社は、天災地変、感染症の蔓延その他の不可抗力等の理由により、売買物件の全部又は一部の納品不能、延着、損傷、変質等に伴う一切の損害について、賠償の責任を負いません。
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- 第16条(法令遵守)
- 会員は、売買物件を廃棄する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。
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- 第17条(約款の改訂)
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- 1.当社は、会員の了解を得ることなく本約款を変更する場合があります。この場合は、当社ウェブサイトに掲出するものとし、当社が別途定める場合を除き、当社ウェブサイトに掲出した時点より効力を生じます。
- 2.前項による約款を変更した場合は、変更後の約款の効力が生じた後に締結された売買契約に適用されるものとし、 既に締結済みの売買契約には原則適用されないものとします。
- 3.当社は、前二項の変更により会員に逸失利益等の損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負いません。
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- 第18条(特約条項)
- 売買契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は売買契約と一体となり.売買契約を補完および修正することを承認します。
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- 附則
- 初版 平成31年2月25日発行
- 第2版 令和3年7月21日改訂